統合失調症だと障害年金が貰える? [統合失調症]
生活に支障をきたすような肉体的な障害がある場合、その障害の度合いによって、障害年金が支給されます。それと同様に、統合失調症に限らず、精神障害によって生活に支障をきたすような症状の場合には、障害年金の受給資格を得ることが出来ます。
肉体的な身体障害者と同じく、年金額はその症状によって等級が定められており、その等級に見合った症状が認められると、等級ごとに設定された金額を受給することが出来るようになります。
等級は1級から3級まであり、その判断をくだすのは医師です。基本的には、以下のような場合に認められます。
◆一級
他人の介助なしには、日々の生活を送るのも困難な状態で、常時介護が必要。
◆二級
トイレや食事などの最低限の事は自分でできるが、思考障害や妄想・幻覚などの異常により、家事や労働などが困難で、就労できない状態。
◆三級
症状は重篤ではないが、普通の人と同じ勤務体系で働くのが困難で、しばしば休職したり、一般の人たちと同程度の仕事がこなせないような状態。
障害年金を受けるためには、まず掛かり付けの医師に相談し、専用の診断書を書いてもらう必要があります。
また、障害を認定された初診日に、国民年金・厚生年金、共済組合に加盟しており、その加入期間の2/3以上の保険料を納付済みであることが条件です。
例えば、退職後に初診で精神科に掛かり、統合失調症と認定された場合、国民年金に滞納がなければ良いですが、滞納があった場合には対象外とされてしまいます。
肉体的な身体障害者と同じく、年金額はその症状によって等級が定められており、その等級に見合った症状が認められると、等級ごとに設定された金額を受給することが出来るようになります。
等級は1級から3級まであり、その判断をくだすのは医師です。基本的には、以下のような場合に認められます。
◆一級
他人の介助なしには、日々の生活を送るのも困難な状態で、常時介護が必要。
◆二級
トイレや食事などの最低限の事は自分でできるが、思考障害や妄想・幻覚などの異常により、家事や労働などが困難で、就労できない状態。
◆三級
症状は重篤ではないが、普通の人と同じ勤務体系で働くのが困難で、しばしば休職したり、一般の人たちと同程度の仕事がこなせないような状態。
障害年金を受けるためには、まず掛かり付けの医師に相談し、専用の診断書を書いてもらう必要があります。
また、障害を認定された初診日に、国民年金・厚生年金、共済組合に加盟しており、その加入期間の2/3以上の保険料を納付済みであることが条件です。
例えば、退職後に初診で精神科に掛かり、統合失調症と認定された場合、国民年金に滞納がなければ良いですが、滞納があった場合には対象外とされてしまいます。
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